介護保険制度について
本格的な高齢化社会の到来に伴い、介護を必要とする人は増え続け、将来の老後に不安を抱える方が多い。そのため高齢化社会介護を支えていく手だてとして、平成12年4月より介護保険制度がスタ-トしました。
従来の公的サ-ビスとは違い、民間の参入を促し、より安く、より良質なサ-ビスを受けることがねらいとしてあります。また、介護保険は自らサ-ビスを選択し、事業者と契約を交わしサ-ビスを受けるといった、これまでとは違った仕組みとなっています。
●介護保険の流れ(不明な点はかかりつけ医に相談しましょう)
ご本人またはご家族の方が市役所か介護支援センタ-に申請します。
65歳以上の方(第1号被保険者)、40~60歳の方(定められた病気の方、
第2号被保険者)
市町村職員および介護支援専門員がご本人を調査して、心身の状態を
お聞きします。この訪問調査の結果は、要介護認定の判断材料になります。
主治医が作成する「意見書」は要介護認定において
重要な役割を担っています。
申請から原則30日以内に、介護認定審査会にて審査・判定が行われます。
訪問調査の結果および主治医の意見書をもとに全国一律の基準で公平・
公正に介護認定が行われます。
審査・判定が終了後、市町村から認定結果の通知があります。認定結果に
不服がある場合は県の介護保険審査会に不服申し立てが出来ます。
- 5) ケアプラン(介護サ-ビス利用計画)の作成・サ-ビス利用開始
ご本人の要介護度に合った介護サ-ビスが受けられるよう、
介護支援専門員 がご本人・家族の希望をもとにケアプランを作成しま
(無料です)。ケアプランは利用者本人、家族が作成することも出来ます。
利用限度額(一ヶ月)
要支援(61,500円)~要介護5(358,300円)
利用者は受けられたサ-ビス料金の1割負担となります。
自宅を訪問
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ-ション、
居宅療養管理指導
施設へ日帰り通所
通所リハビリテ-ション(デイケア)
通所介護(日帰り介護、デイサ-ビス)
施設へ短期間入所
短期入所生活介護(ショ-トステイ)
短期入所養護介護(ショ-トステイ)
福祉用具の貸与や購入・住宅の改修
福祉用具の貸与や購入費の支給(支給限度額10万円)
住宅改修費の支給(支給限度額20万円)
その他のサ-ビス
痴呆の要介護者のためのグル-プホ-ムにおける介護
有料老人ホ-ム等における介護(特定施設入所者生活介護)
★施設サ-ビス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホ-ム)への入所
介護老人保険施設への入所
介護療養型医療施設(介護体制の整った医療施設)への入院